不動産用語集

知っておきたい不動産用語の基礎知識

  • 敷金

    建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。
    1.賃料の不払い・未払いに対する担保
    2.契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い
    将来契約が終了した場合には、上記1.や2.の金額を控除した残額が、借主に対して退去後に返還される。

  • 敷引

    借主から貸主に対して交付された敷金のうち、契約時点で一定の部分を借主に返還しないことを特約する慣行がある場合の、この返還しない部分をいう。

  • 礼金

    建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭。将来契約が終了し、退去する際にも、借主に返還されない。

  • 原状回復

    退去時に入居者負担で室内をある一定のルールに基づいて修繕、リフォームすること。以前は入居時の状態に戻すことと解釈されていたが、今では時間が経って自然に傷んだり、壊れたりしたもの(経年変化、自然損耗などと言われる)、普通に使っていて傷んだものなどについては、入居者の負担とならないようになってきている。

  • 連帯保証人

    入居者に不測の事態があった場合に、変わって責任を引き受ける人。単なる保証人よりも連帯保証人のほうが責任の範囲が広く、家賃滞納であれば、変わって支払う必要が生じる。一般的には親兄弟など、親族を立てるケースが多い。最近では、保証人の変わりに保証会社を利用する会社もある。

  • 保証会社

    賃貸住宅の契約時に、借主から一定の保証料を受け取り、連帯保証人となることを主な業務とし、借主が家賃を滞納した場合は一時的に立て替えるなど、借主の信用を補完する役割を担う会社。

  • 共益費

    建物の共用施設(エントランス、廊下、階段、エレベーター、駐車場、駐輪場、ゴミ収集場など)の設備維持、管理に充てられる費用。

  • 損害保険

    最近では損害保険加入が入居の条件となっていることが多い。保障の内容は保険によって異なるものの、入居者が火災や漏水などで建物や他の入居者に被害を与えた場合に備えることが基本。さらに、入居者が盗難にあったときの保障などが含まれていることもあり、自分の安全、損害賠償のために必要なものと考えたい。

  • 仲介手数料

    不動産会社を介して部屋探しを行った場合、契約成立の報酬として不動産会社に対して支払われるもの。賃料の1.05ヵ月分が上限。

  • 重要事項説明

    契約時に行われる、重要事項説明書と呼ばれる書類を説明する作業。建物の所在地や広さ、賃貸の条件など、契約に関して確認しておきたい事項を、宅地建物取引主任者の有資格者が説明してくれる。

  • 入居審査

    賃貸借契約の前提として、申込書や提出した必要書類が不動産会社から家主の手に渡り、安定した支払い能力や風紀を乱す恐れが無いかなど等のチェックをされる。

  • 更新料

    地域や物件によって1~2年の契約更新ごとに発生する費用。不動産会社によっては更新料が必要。ただし、更新料、更新手数料ともに支払う必要のない物件もあるので確認を。

  • 定期借家契約

    数か月の短期から数年間の長期まで、契約期間が定められており、更新が無い。契約期間満了と同時に退去するが、貸主、借主の合意で再契約を結ぶ事が可能な物件もある。

管理に関するお問い合わせ 作州不動産株式会社 賃貸事業部(エイルメイト) 092-283-7797

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